会則の改定をおこないました。

 

 

 

 

 

 

全国パーキンソン病友の会

広島県支部

会則

 

2024年(令和6年)531日 改定・施行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(名称および主たる事務所の所在地)

第一条 この会は『全国パーキンソン病友の会広島県支部』と称し(以下本会という)英語名をHiroshima Parkinson Disease Association(略称 HPDA)と称す。但し、従来からの慣習としての呼称である『広島県パーキンソン病友の会』も用いることがある。

2.本会の主たる事務所は支部長宅に置く。

 

(目的)

第二条 本会は、県内のパーキンソン病患者や家族がともに手を取りあって親交を図るとともに関係諸団体との連携および社会的啓発活動を通じて患者や家族の福祉の増進を図り、以って生活の向上とパーキンソン病の完治を求めることを目的とする。

 

(活動体制) 

第三条 本会は、行政区もしくは特定の地方ごとに地域友の会を置くことができる。地域友の会は、前条の目的を達成するため、県支部の規約・規定に基づき活動を行い、地区友の会(おしゃべり会等小地区単位の活動をいう)の指導と統括を行う。

地域友の会の規定、組織は本会の定めに準じるが、その運の機関が兼ねることができ、方法は理事会もしくは総会で決定する。

 

(事業)

第四条 本会は、第二条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)患者の組織化を図る。

(2)医療講演会、交流会の開催。

(3)会員の相談受付および支援、ピアサポート(電話相談)。

(4)行政機関等への協力、要請等。

(5)会報の発行、広報活動。

(6)一般社団法人全国パーキンソン病友の会本部並びに他の患者団体との連携、協力、交流。

(7)サークル活動

(8)その他本会の目的達成に必要と認める事業。

(9)加盟団体への納付金は別に定める(細則第 二 条)。

 

(会員)

第五条 第二条の目的に賛同し、入会を希望するパーキンソン病患者を正会員とすることを基本とする。

2.患者の家族で入会申込書を提出した者を家族会員とする。患者の指定する(あるいは、「専属の」)補助者一名を理事会の承認をもって家族会員として登録することができる。

3.本会の趣旨に賛同する個人または団体を賛助会員とする。遺族が本会に残る場合は賛助会員とする。

 

(会費)

第五条の二  会員は別に定める会費(細則第一条)を納めなければなない。

第五条の三  会員は次の各号の行為をしてはならない。

(1)本会会員、賛助会員の名簿にかかわる情報を他に漏らすこと。(第4条(6)の団体が、会員、賛助会員に資料等を提供するために必要とする宛名に限定した、情報を提供する場合を除く。)

(2)会員に対して特定の宗教、思想、政治団体への加入を勧誘すること。

(3)本会で決定された事について従わず、誹謗中傷して役員および本会の名誉を毀損すること。

(4)公序良俗に反する行為を重ねること。

 

(機関)

第六条  本会の機関は総会および理事会とする。

2.理事会のもとに、機関紙部会と諸行事部会等をおく。

 

 (総会)

第七条  総会は本会の最高決議機関であって毎年一回開催し次の事項を議決する。

(1)活動報告および決算報告

(2)活動方針および予算

(3)理事の選出

(4)会則の改廃

(5)その他重要事項  (総会に上程される前に、理事会にて、総会審議案件として決議されていることを、要件とする。)

2.総会は会員の三分の一以上の出席(但し委任状含む)を以って成立し、議決は出席会員の過半数を以って決定する。可否同数のときは議長の決定による。

3.総会の議長は、出席会員の立候補により,複数の立候補があるときは出席会員の決議で決定する。立候補のないときは支部長が指名する。

4.支部長は理事会の決議により総会で審議すべきとする重要な事項が生じたとき、または会員の三分の一以上から要求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。

5.正会員と家族会員の議決権は合わせて一票とする。

6.賛助会員は議決権を持たない。.

 

(理事会)

第八条  理事会は、支部長、副支部長、事務局長、機関紙部長、諸行事部長、監査二名および総会で指名された理事で構成する。監査は理事会に出席して意見を述べることができるが議決権をもたない。

(1)理事会は原則として二ヶ月に一回定時理事会を開催する。必要あるときは臨時理事会を招集できる。

(2)理事は、理事会の出席要請に、誠実に対応しなければならない。

(3)理事会は、理事の半数以上(委任状を含む)をもって成立し、会議の議決は出席理事の過半数をもって決定する。可否同数の場合は議長の決定による。緊急の決議を要する案件についてはこれ限りではなく、支部長判断で理事の半数以上という条件を満たさなくても決議することができる。出席理事の過半数を持って決定という条件は堅持する。

 

(理事会で決議すべき事項)

第八条の二  理事会で決議すべき事項は次のとおりとする。

(1) 県支部主催の行事を承認すること。

(2) 総会に提出する議案を承認すること。

(3)一般社団法人全国パーキンソン病友の会総会代議員を選出すること。

(4)国会請願活動の対応方針を制定すること。

(5)会員は本活動につき、理事会に対し文書で意見を述べることができる。当該会員に対する回答を理事会で協議し、回答書の要否を決定すること。

 

(理事の選任)

第九条    支部長、事務局長、諸行事部長、機関紙部長、監査は理事会の推薦により総会の承認を経て任命される。 

2.副支部長は地域友の会の代表者が就任するものとする。

3.支部長と地域友の会代表者(副支部長)は兼務できない。

 

(支部長補佐ならびに事務局長補佐)

第九条の二 支部長および事務局長は必要に応じて理事の中から支部長補佐ならびに事務局長補佐をおくことができる。

(理事の任期)

第十条  理事の任期は、選任後二年内の最終会計年度にかかる定時総会終結時までとする。再選は拒まないが二期四年以上は続けて同一の任務に就任しないことを基本とする。

2.理事に欠員が生じた場合は速やかに理事会で選出する。補欠の理事の任期は前任者の残存期間とする。

3.任期満了または辞任によって退任する理事は、後任の理事が選任されるまで引き続きその職務を行う。

 

(理事の任務)

第十一条  理事の任務は次のとおりとする。

支部長は本会を代表し会務を総括する。

(1)副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはこれを代行する。また地域友の会の代表者として、地区代表者と協力のもと、おしゃべり会など地域活動の活性化に努める。

(2)事務局長は、支部の会計及び会務の事務一般を総括する。

(3)支部長補佐は支部長を補佐する。

(4)事務局長補佐は事務局長を補佐する。

(5)諸行事部長は支部主催の諸行事を行う部会を統括する。

(6)機関紙部長は機関紙を発行する部会を統括する。

(7)その他の理事は、支部の業務を統括すると共に、会員の意見を理事会に反映させる。また必要に応じ、担当する分野以外の友の会活動を支援する。

 

(会計年度)

第十二条  本会の会計年度は 41 日より翌年 331 日までとする。

(経費)

第十三条  本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

2.会費については別に定める。(細則第一条)

 

(活動費)

第十四条  本会の活動費として旅費等の活動費を支給する。ただし、活動費は立て替えた金額実績を後払いすることを基本とする。

(1)旅費については別に定める。(細則第三条)

(2)各地区代表者の活動費については別に定める。(細則第四条)

 

(弔事)

第十五条 本会の会員、賛助会員が死亡したときは香典を支払う。

2. 香典については別に定める。(細則第五条)

 

(顧問、相談役)

第十六条 本会に顧問及び相談役を置く事ができる。

 2. 顧問、相談役は理事会の推薦により支部長が委嘱する。

 3. 顧問は本会の運営に有益で、見識の高い人とし、会員に限らない。

 4. 理事会は必要があれば顧問に出席を求め意見を聞くことができる。

 5. 相談役は本会の活動に貢献した者で、役員を努めた人とする。 

 6. 顧問、相談役の任期は理事の任期と同一とする。

 

 

(退会)

第十七条  下記の場合は退会とする,

(1)本人が死亡したときは、自然退会とする。但し、家族(遺族を含む)については、希望者より留会を受け入れる。

(2)会費を一年以上滞納したときは会員の資格を失う。但し、特段の事情があり、支部長の判断により一定の期間納入を猶予したときは、この限りではない。

(3)第五条第 3 項に定める行為をし、本会理事会の是正勧告に従わないとき。

(4)会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、各地区代表の議決によりこれを解任または除名することができる。

 

(賠償責任)

第十八条 本会は互助精神で活動することを旨とするが、行事に参加中及び、道中におけるすべての事故、障害、病気等は自己責任で処理し、本会には一切の責任がないものとする。

 

(会則の改正)

第十九条  本会則の改正は理事会で審議し、総会で議決する。

本会則の改廃履歴

11992年(平成 4年)516日(第1回)制定

22004年(平成16年)612日(第12回)改定・施行

32006年(平成18年)4月1日 (第14 回)改定・施行

4.2007年(平成19年)4月1日(第15回)改定・施行

5.2008年(平成20年)5月1日(第16回) 改定・施行

6.2009年(平成21年)5月1日(第17回) 改定・施行

7.2010年(平成22年)5月1日(第18 回) 改定・施行

8.2011年(平成23年)5月1日(第19回) 改定・施行

9.2012年(平成24年)5月1日(第20 回)改定・施行

102014年(平成26年)518日(第22回)改定・施行 

112016年(平成28年)518日(第24回) 改定・施行

122018年(平成30年)417日(第26回) 改定・施行

132024年(令和6年)531日(第32回) 改定・施行